大阪地方裁判所 昭和52年(ワ)856号 判決 1978年1月30日
原告
柄谷圭子
被告
林株式会社
ほか一名
主文
被告らは各自原告に対し、金二五一万六〇七九円およびこれに対する昭和四九年三月一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを三分し、その二を原告の負担とし、その一を被告らの負担とする。
この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
被告らは各自、原告に対し、金八八九万一〇三三円およびこれに対する昭和四九年三月一日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告らの負担とする。
仮執行の宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第二請求原因
一 事故の発生
1 日時 昭和四九年二月二八日午前九時三〇分頃
2 場所 大阪市東区北久宝寺町二丁目五七番地先路上
3 加害車 普通貨物自動車(登録番号大阪四四せ八一―七五)
右運転者 被告岩谷信男
4 被害者 原告(当時四一歳)
5 態様 原告が事故現場歩道上を北から南に横断歩行中、右歩道を向う側に渡り切る直前のところで、同所付近を東から西に向け進行してきた被告岩谷運転の加害車に接触された。
二 責任原因
1 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法三条)
被告林株式会社(以下被告会社という)は、加害車を所有し、業務用に使用し、自己のために運行の用に供していた。
2 不法行為責任(民法七〇九条)
被告岩谷は、自動車を運転するにあたつては運転中絶えず進路前方、左右を注視のうえ進行し、かつ歩道上の横断歩行者の通行を妨げないよう、その手前で一旦停止しなければならないのに、これを怠り脇見した状態で加害車を運転していた過失により、歩道内を横断中の原告に気づくのが遅れ、本件事故を発生させた。
二 損害
1 受傷、治療経過等
(一) 受傷
頸椎捻座、尾骨々折、左手挫傷、頭頂部皮下血腫、頭部外傷
(二) 治療経過
昭和四九年二月二八日から昭和四九年三月五日までの間大野病院および大阪医科大学付属病院に通院(治療実日数四日)
翌三月六日から同年四月八日までに三二日間大阪府済生会茨木病院に入院、翌九日から昭和五一年九月八日までの八八四日間のうち九七日同病院に通院
(三) 後遺症
頭重感、頭痛が消失せず、脳波検査においても常時異常の波型、(大脳皮質の機能低下のパターン)が出現、
自賠責保険後遺障害別等級第一二級一二号所定の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該ると考えられる。
2 治療関係費
(一) 治療費は被告会社より支払をうけた。
(二) 入、通院に伴なう雑費 一三万一四七八円
3 逸失利益
(一) 休業損害
原告は、本件事故当時夫と娘(一三歳)との三人家族の家庭の主婦として家事に従事する傍ら、大阪市東区内の中山経理事務所に事務員として勤務していたものであるが、本件事故による受傷のため、事故当日より昭和五一年九月八日までの間、これらすべての労務が不能となり、この間家事は原告の姉三村寿美子と夫の芳彦、娘の玲子が交替で行なつていた。従つて、原告はこの間まず家事労働従事不能による損害として、三〇六万五六六円(労働省賃金センサス昭和四九年全国女子労働者四〇~四四歳の平均給与額(日額)に右休業日数九二三日を乗じた額)相当の収入を失つた。
算式(八万二〇〇円×一二+二四万七九〇〇円)÷三六五日×九二三日=三〇六万五六六円
さらに中山経理事務所では月額五万円の給与(賞与は別途)を支給されていたが、前記事故による欠勤のため昭和四九年三月より昭和五一年八月までの三〇か月分一五〇万円の外、賞与(昭和四九年夏季分八万円、同年々末分一〇万円、昭和五〇年からは夏季、年末分とも一二万円宛を支給される約束であつた)分としてはこのうち昭和五一年末分として八万円を支給されたにとどまつたので、その差額合計五八万円の収入をいずれも失つた。
(二) 後遺障害による将来の逸失利益
原告は前記後遺障害のため、その労働能力を少なくとも一四%は喪失したものであるが原告の就労可能年数は昭和五一年一二月一七日から二三年間と考えられるから、原告の将来の逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、三〇一万六四三二円となる。
算式 前記賃金センサス昭和五〇年女子労働者四〇~四四歳の年間給与額一四三万二一〇〇円×〇・一四×一五、〇四五(二三年間のホフマン係数)=三〇一万六四三二円
4 慰藉料 一六五万五〇〇〇円(後遺障害分一〇四万円を含む)
5 弁護士費用 三〇万円
四 損害の填補
原告は、被告らより前記治療費以外に、合計一三五万二四四三円の支払をうけた。
五 本訴請求
よつて、請求の趣旨記載のとおりの判決(遅延損害金は民法所定の年五分の割合による。)を求める。
第三請求原因に対する被告らの答弁
一(事故の発生)の事実については、5のうち原告と加害車が接触した地点を除いて認める。
二の1は認め、2については被告岩谷に何らかの過失があること自体は認めるが、その具体的内容を争う。
三の1については、原告が本件事故で負傷したことは認めるが、傷害の具体的部位、内容、程度は不知。
2のうち治療全額を被告会社が支払済であることは認める。
四 (損害の填補)の事実は認める。
ここで原告主張の損害について言及するに、原告の症状は頭痛、頭重感を中心とするものであるが、その加療状況(通院の頻度、加療内容―殆んど内服薬等による投薬治療)からみても、その主張の如く事故当日から昭和五一年九月八日までの長期に亘り、家事労働、経理事務への就労が全く不能であつたとは到底首肯し難い。
つぎに、原告は家事労働不能による損失と経理事務所への勤務不能による損失を合わせて請求し、前者については賃金センサスによる女子年齢別平均賃金額により算出しておるが、主婦の家事労働不能による逸失利益を肯定した最高裁判決(昭和四九、七、一九第二小法廷、判例時報七四八号参照)は家事労働に専従する妻に関するもので、家事に専従する故にこそ女子労働者の平均的賃金による損害の算定を認めておるのであつて、原告のように午前九時から午後五時までは経理事務所に勤務し、この間家事労働には携わらない場合にまで、終日家事に専従する主婦と同様の損害を請求し、加えて経理事務就業不能分の損害まで加算請求することは極めて不当である。さらに、原告の後遺障害による労働能力一部喪失(低下)の存続期間は、その症状内容からしても、二~三年程度とみるべきものである。
第四被告らの主張
一 過失相殺
本件事故発生については、原告にも被告岩谷において事故現場手前で加害車両を一旦停止させていたのであるから、道路横断にあたつて当然右停止中の被告岩谷運転車の動向にも注意を払うべきであるのに、これに対する注意を怠つたまま漫然横断を開始した過失があるから、損害額の算定にあたり過失相殺されるべきである。
二 損害の填補
本件事故による損害に対しては、原告が自認している分を含めてつぎのとおり支払がされている。
治療費として 一一五万六五〇五円
原告自認分 一三五万二四四三円
自賠責保険金 一〇四万円
(以上合計三五四万八九四八円)
第五被告らの主張に対する原告の答弁
原告には過失相殺の対象となるべき過失はない。
証拠〔略〕
理由
一 事故の発生
請求原因一の1ないし4の事実は当事者間に争いがなく、同5の事故発生の態様については、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第一、第二号証と、原告本人尋問の結果およびこれにより本件事故現場付近を撮影した写真と認められる検甲第一、二、三号証、被告岩谷信男本人尋問の結果に、弁論の全趣旨を綜合すると、つぎのとおりであると認められる。
事故発生現場は終日北行一方通行に指定されている堺筋線―五車線で車道幅員一八メートル(この両側には幅員二・六メートル宛の歩道が併設されている)と終日西行一方通行に指定されている幅員七・六メートルの道路との交差点内であつて、信号の設置はなく、当時横断歩道にはなつていなかつたが、歩行者が堺筋線東側沿いの歩道を南進して前記西行一方通行道路を横切り向い側(南側)の同じく堺筋東側沿いの歩道に入るため、歩行者が一般に通行している場所内である。
ところで、原告は堺筋東側沿いの歩道を南進してきて前記西行一方通行道路の北側からこれを横断して前記南側歩道に入るため、前記歩道幅(二・六メートル)の延長線内(歩、車道共用部分)の西(右)端寄りを歩き、横断にかかつた時、東側車両停止線のあたりに停止している加害車を認めたが、停止していたのでそれ以上その動向を気にかけず、先行の横断歩行者四、五人には四歩くらい遅れてはいたが、つづいて横断しはじめ、後三~四歩で横断を終えるという時突然進出してきた加害車に衝突され、路上に転倒負傷した。
被告岩谷は加害車両を運転し、前記西行一方通行道路を西進してきて、本件現場交差点を右折の予定であつたので、右交差点東詰の一時停止線上あたりに道路中央寄りで停止したうえ、自車前方の交通の有無を確かめたところ、自車進路上を横断する歩行者があつたので、その通過を待ち、発進に先立つて自車が進入する堺筋線は北行一方通行で交通量も極めて多いので、左方(南方)からの交通の有無に注意しつつ発進したところ、自車左前角部を横断歩行中の原告に衝突(接触)させてしまい、同人を路上に転倒、負傷させた。
右認定に反する乙第二号証中に記載のある原告と被告岩谷運転車(加害車)との接触地点は、原告、被告岩谷本人尋問の結果と弁論の全趣旨に徴してにわかに信用し難い。
二 責任原因
請求原因二の1の事実は当事者間に争いがなく、前記一で認定した事実によれば、事故当時加害車を運転していた被告岩谷にも、自動車運転者として一旦停止後発進するにあたり自車進路前方左右への注視義務を充分に尽していなかつた過失により横断歩行中の原告に気づくのが遅れたため、本件事故が発生したものであることが明らかである(被告岩谷にもその具体的内容は別として、過失があつたこと自体は同人においても争わないところである)から、被告会社は自動車損害賠償保障法三条、被告岩谷は民法七〇九条によつて、いずれも本件事故で原告が被つた損害を賠償すべき責任がある。
三 損害
1 受傷、治療経過等
成立に争いのない乙第三号証の一ないし一〇、原告本人尋問の結果およびこれと弁論の全趣旨からその成立を認め得る甲第一号証の一、二、甲第二ないし甲第一〇号証、甲第一一号証の一、二、甲第一二号証を綜合すると、つぎの事実が認められる。
原告は、本件事故により頭部外傷、頭頂部皮下血腫、頸椎捻挫、左手挫傷、尾骨骨折の傷害をうけ、事故当日と翌日は大阪市西区所在の大野病院で治療、翌日の昭和四九年三月二日から五日までは大阪府高槻市内の大阪医科大学付属病院で内服薬投与、湿布等、翌六、七日同茨木市内の大阪府済生会茨木病院に通院の後、同月八日から四月八日までの三二日間入院、その後引続き昭和五一年一二月一七日まで同病院に通院(この間の実通院治療日数九七日)して治療をうけ、同日つぎのような状態で症状固定との診断をうけた。
而して、後遺障害内容としては、主訴または自覚症状として、頭重感、時おり頭痛(偏頭痛)、記憶力の減退、左手背部浮腫性腫脹でしぼる動作がしにくい。長時間の坐位は尾骨痛がある。検査結果および他覚症状としては左手指の運動痛、頭頂部知覚鈍、脳波検査で常に大脳皮質の機能低下のパターンを呈している。
また茨木病院での治療内容は、昭和四九年四月一六日(退院後一週間)までは、内服薬、注射、湿布、超短波、変形機械嬌正、星状神経ブロツク等の療法を施されたが、その後昭和四九年中は内服薬投与、注射、数回の湿布、昭和五〇年に入つては投薬と定期的な脳波検査による経過観察が続いていたもので、通院頻度も昭和四九年中は六日に一回程度、昭和五〇年に入つては一〇日に一回程度になつていた。
2 休業損害
証人中山静雄の証言、原告本人尋問の結果およびこれらにより成立を認め得る甲第一三号証によれば、原告は昭和四八年一一月ころから経理士中山静雄の開設する事務所に事務員として勤務し、勤務時間は午前九時から午後五時までで、月額給与は事故当時五万円(夏季、年末手当は別)を支給されていたところ、本件事故により昭和四九年三月一日から昭和五一年八月末日までの二年六か月休職を余儀なくされ、この間月例給与三〇か月分(一五〇万円)の外、勤務を継続しておれば支給される筈であつた賞与額合計五八万円(この内訳、昭和四九年夏季手当八万円、同年年末手当一〇万円、昭和五〇年夏季、年末手当各一二万円宛、昭和五一年夏季手当一二万円および同年の年末手当については一二万円のうち途中から勤務に復帰した結果八万円の支給をうけたので差額四万円の合計)の収入を失つたことが認められる。
さらに、原告本人尋問の結果によれば、原告は本件事故当時前記のように昼間経理事務所に勤務する傍ら、夫と当時一三歳の娘との三人家族の家庭の主婦として、家事にも従事していたものであることが認められるので、この家事労働に従事できなかつたことによる損害についても、これを看過することはできないところ、その損害をどのように評価するかについては、家事労働の特殊性(その質、内容から一律的評価になじみにくい要素が多い)から、賃金労働者と異り困難な問題を包蔵するところではあるが、少くとも原告が現実に事故当時賃金収入として得ていたものも合算し、当時原告と同年代の全国女子労働者が取得していた平均賃金(産業計、企業規模計、学歴計のセンサス賃金)を下らない収入があつたものと評価推認するのが相当である(従つて現実の賃金収入との差額が補充的立場にある家事労働による経済的収益ということになる)。
また原告の家事就労不能と評価認定できる期間は、原告家庭の家族構成からみて、その労働内容もさして緊急、繁忙なものでもないものと窺われるのみならず、さきに認定の治療内容、通院頻度、症状等を綜合的にみて昭和四九年一二月末日までと認めるのを相当とし、その後は特に補充的立場にとどまる家事労働にそれまで同様に財産的損害を生じたと評価するのを相当とする程の家事就労不能状況が発生していたとはにわかに認め難い。
そうすると、昭和四九年の全国女子労働者四〇~四四歳の前記平均賃金は年収一二一万三〇〇円であり、原告はこれと同等の月額一〇万八五八円を下らない収入を得ていたものと推認し得るところ、本件事故のため従事し得なかつた家事労働に対応する損害は結局三二万八五八〇円となる。
算式 (一〇万八五八円×一〇月)-(五万円×一〇月+一八万円)=三二万八五八〇円
3 入院雑費
原告が三二日間入院したことは前記のとおりであり、この間一日五〇〇円の割合による合計一万六〇〇〇円の入院雑費を要したことは、経験則上これを認めることができるが、右金額を超える分については、これを認めるに足る証拠がない。
4 将来の逸失利益
原告本人尋問の結果によれば、同人は頭重、頭痛に悩まされ(特に天気の悪い日や寒い日には頭頂部が痛む)、いらいら、もの忘れし、朝方に特に症状が増悪することがある状況である事実が窺われ、これに前記認定の受傷ならびに後遺障害の部位、程度を綜合考慮すると、原告は前記後遺障害(自賠責保険後遺障害別等級第一二級一二号相当)のため、昭和五一年一二月一七日から少くとも四年間、その労働能力を一四%は喪失するものと認めることができるから、これによる原告の将来の逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、六〇万三九四二円となる。
算式 昭和四九年の年収一二一万三〇〇円×〇・一四×三・五六四三=六〇万三九四二円
(原告は後遺障害による損害をも含めた全損害が本件事故発生時に発生したとの構成で本訴請求をなし、従つてその時からの遅延損害金を請求していることからしても算定の基礎とすべき収入は事故発生の年のものによるのを相当と考える)
5 慰藉料
本件事故の態様、原告の傷害の部位、程度、治療の経過(治療期間は長期に及んでいるか、昭和五〇年に入つてからは原告の頭痛、頭重感が消失しないため、その対症的治療として内服薬を貰いに行くのと、定期的な脳波検査の結果上、仲々脳波が安定しないため、その経過観察と主とする経過を辿つた)、後遺障害の内容程度(自賠責保険後遺障害別等級第一二級相当)、年齢、その他諸般の事情を考えあわせると、原告の慰藉料額は一六五万円(うち後遺障害分一〇四万円)とするのが相当であると認められる。
四 過失相殺
前記第一認定の事実によれば、横断歩行者たる原告としては、先に横断しはじめた歩行者とほゞ一団となつて横断していたものであり、同人が横断のため歩車道共用部分に進入した時には、加害車は依然停止線のあたりに停止していたのであるから、この場合自動車運転者たる被告岩谷において原告の自車前方通過を待つて進行するよう注意義務を尽すべきもので、原告において横断中加害車の動向(自己の方に進んで来はしないかと)に注意しながら横断歩行しなければならないものではないから、結局本件の場合原告には過失相殺の対象となるべき過失はないものと認められるので、この点に関する被告らの主張は理由がない。
五 損害の填補
請求原因四の事実は当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一六号証によれば、本件事故による原告の損害に対し、自動車損害賠償責任保険から保険金一〇四万円が支払われた事実が認められる。
(さらに成立に争いのない乙第三号証の一ないし一〇によると、被告らから原告に対し、本件事故による傷害治療費として、一一五万六五〇五円の支払がされておる事実が認められるが、これは本訴請求外の本件事故で原告が被つた損害の填補である。)
よつて、原告の前記損害額(四六七万八五二二円)から右填補分二三九万二四四三円を差引くと、残損害額は二二八万六〇七九円となる。
六 弁護士費用
本件事案の内容、審理経過、認容額等に照すと、原告が被告らに対して本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は二三万円とするのが相当であると認められる。
七 結論
よつて被告らは各自、原告に対し、金二五一万六〇七九円およびこれに対する本件不法行為の翌日である昭和四九年三月一日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告の本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 相瑞一雄)